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◎海外に持ち出す荷物について
下記のような場合、税関での手続きが必要になる。
1. 外国製品の持ち出し
現在使用している外国製品(例えば、時計、ネックレス、指輪など)を持っていく場合は、「外国製品の持出し届」に該当する物の品名、数量、特徴などを記入し、現品と一緒に出国の税関カウンターで確認を受ける。
スーツケースなどに外国製品を入れて「機内預け」とする場合は、航空会社へ預ける前に必ず確認を受ける。
この確認がないと、帰国時に外国で購入したものと区別できず、帰国時に課税される場合がある。
2. 現金
携帯する現金、小切手(トラベラーズチェックを含む)、約束手形、有価証券の合計額が100万円相当額を超える場合。(外国の通貨や、外国の通貨で表示されているものがある場合は、日本円に換算する)
3. 携帯する金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合。
4. その他
お土産、商売用の品物などを持ち出す場合、その品物の価格の合計が30万円を超えると、一般の貿易貨物と同様の輸出手続が必要となる場合がある。
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